医療カルテの現在の管理状況は、各医療機関が個別に管理して患者の診療の時系列を記録し、患者の診療に役立てている。医師法第24条に「医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。2 前項の診療録であつて、病院又は診療所に勤務する医師のした診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、その医師において、五年間これを保存しなければならない。」とあり厳格な規定が設けられている。
しかし、カルテの内容は、次の医療機関で見ることもできず、カルテの開示は作成した医療機関と患者のみである。そのために、重複診療や重複検査が行われている。
その解決方法は、患者の医療カルテを国家または公的機関が管理することである。
そのメリットは、
1 患者の疾病の時系列がどの医療機関でもわかり、その後の正確な診療が可能となる。
2 重複診療、重複検査ができなくなり、医療費が削減できる。
3 患者が転院したとき医療機関は、紹介状と言う名の「診療情報提供書」を受け取るが、一枚の紙に書かれた情報では不十分であり実際の医療情報の提供になっていない。公的管理になればカルテそのものが開示されるので詳しい診療情報が取得出来て診療が行いやすくなる。
4 現在は、患者の自主管理によるお薬手帳があるがその管理の必要もなくなる。
デメリットは、
1 開発のためのコストが高額になる。
医療カルテ公的管理推進国民会議
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